個人民事再生とは:住宅などの財産を保有したまま借金を約5分の1又は100万円のいずれか多い額を、3年から5年かけて返済すれば残りの借金は免除されるというもの。2001年の4月1日から施行された。
住宅ローンを除いた借金が5000万円以下の個人で、定期的な収入がある者が利用できる。
コメントは受け付けていません。 »
Posted in 債務整理
Tags: 住宅ローン 個人民事再生