個人民事再生とは:住宅などの財産を保有したまま借金を約5分の1又は100万円のいずれか多い額を、3年から5年かけて返済すれば残りの借金は免除されるというもの。2001年の4月1日から施行された。
住宅ローンを除いた借金が5000万円以下の個人で、定期的な収入がある者が利用できる。
個人民事再生とは:住宅などの財産を保有したまま借金を約5分の1又は100万円のいずれか多い額を、3年から5年かけて返済すれば残りの借金は免除されるというもの。2001年の4月1日から施行された。
住宅ローンを除いた借金が5000万円以下の個人で、定期的な収入がある者が利用できる。
差し押しさえとは:債権者の権利を確保するために、債務者が勝手に自分の財産等を処分することを禁止する財産保全のことをいう。どんな財産でも差し押さえできるわけではなく、日常生活に必要な家財や給料の4分の3は差し押さえ禁止となっている。
貸金業規正法とは:消費者(債務者)の保護をするため、貸金業者の業務に対して設けられている法律のこと。過剰貸付の禁止のほか、開業規制としての登録制、契約書面や受取証書の交付義務、取立行為の規制などが盛り込まれている。違反した貸金業者への業務停止・登録取消しなどの行政処分や一定の刑罰の規定などがある。